枝番号は「57_2」のように指定します。
理事の任期は、
選任後二年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する総会の終結の時までとする。
理事は、
二回に限り再任されることができる。
理事は、
総会において、
会員の過半数が出席し、
出席した会員の五分の四以上に当たる多数による決議をもつて同意を与えた場合でなければ解任されない。
当サイトは、デジタル庁 e-Gov法令検索API(https://laws.e-gov.go.jp/api/2/)より取得した法令データをもとに、条文の構造を解析して表示しています。 e-Govより公表される情報をその都度取得していますが、本サイトが生成する解析結果を保証するものではありません。本サービスにより生じた損害・不利益に関して中村勇樹公認会計士税理士事務所は責任を負わない旨ご了承の上ご利用ください。