枝番号は「57_2」のように指定します。
組織変更時発行株式の引受人は、
第一項の規定による払込み又は前項の規定による給付をする債務と会員金融商品取引所に対する債権とを相殺することができない。
出資の履行をすることにより組織変更時発行株式の株主となる権利の譲渡は、
組織変更後株式会社金融商品取引所に対抗することができない。
組織変更時発行株式の引受人は、
出資の履行をしないときは、
当該出資の履行をすることにより組織変更時発行株式の株主となる権利を失う。
当サイトは、デジタル庁 e-Gov法令検索API(https://laws.e-gov.go.jp/api/2/)より取得した法令データをもとに、条文の構造を解析して表示しています。 e-Govより公表される情報をその都度取得していますが、本サイトが生成する解析結果を保証するものではありません。本サービスにより生じた損害・不利益に関して中村勇樹公認会計士税理士事務所は責任を負わない旨ご了承の上ご利用ください。