枝番号は「57_2」のように指定します。
行政庁は、
申請により求められた許認可等を拒否する処分をする場合は、
申請者に対し、
同時に、
当該処分の理由を示さなければならない。
ただし書き
又はただし法令に定められた許認可等の要件公にされた審査基準が数量的指標その他の客観的指標により明確に定められている場合であって、
当該申請がこれらに適合しないことが又は申請書の記載添付書類その他の申請の内容から明らかであるときは、
申請者の求めがあったときにこれを示せば足りる。
前項本文に規定する処分を書面でするときは、
同項の理由は、
書面により示さなければならない。
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原典: e-Gov法令検索 行政手続法