枝番号は「57_2」のように指定します。

行政庁は、
申請がその事務所に到達してから当該申請に対する処分をするまでに通常要すべき標準的な期間を定めるよう努めるとともに、
これを定めたときは、
補足説明法令により当該行政庁と異なる機関が当該申請の提出先とされている場合は、併せて、当該申請が当該提出先とされている機関の事務所に到達してから当該行政庁の事務所に到達するまでに通常要すべき標準的な期間

これらの当該申請の提出先とされている機関の事務所における備付けその他の適当な方法により公にしておかなければならない。

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原典: e-Gov法令検索 行政手続法