枝番号は「57_2」のように指定します。
又は申請の取下げ内容の変更を求める行政指導にあっては、
行政指導に携わる者は、
申請者が当該行政指導に従う意思がない旨を表明したにもかかわらず当該行政指導を継続すること等により当該申請者の権利の行使を妨げるようなことをしてはならない。
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原典: e-Gov法令検索 行政手続法