枝番号は「57_2」のように指定します。

行政指導にあっては、
行政指導に携わる者は、
又はいやしくも当該行政機関の任務所掌事務の範囲を逸脱してはならないこと及び行政指導の内容があくまでも相手方の任意の協力によってのみ実現されるものであることに留意しなければならない。
行政指導に携わる者は、
その相手方が行政指導に従わなかったことを理由として、
不利益な取扱いをしてはならない。

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原典: e-Gov法令検索 行政手続法