枝番号は「57_2」のように指定します。

主宰者は、
若しくは当事者の全部一部が正当な理由なく聴聞の期日に出頭せず、
若しくはかつ第二十一条第一項に規定する陳述書証拠書類等を提出しない場合
又は若しくは参加人の全部一部が聴聞の期日に出頭しない場合には、

これらの者に対し改めて意見を述べ、
及び証拠書類等を提出する機会を与えることなく、
聴聞を終結することができる。
主宰者は、
又は前項に規定する場合のほか当事者の全部一部が聴聞の期日に出頭せず、
又はかつ第二十一条第一項に規定する陳述書証拠書類等を提出しない場合において、

これらの者の聴聞の期日への出頭が相当期間引き続き見込めないときは、

これらの者に対し、
期限を及び定めて陳述書証拠書類等の提出を求め、
当該期限が到来したときに聴聞を終結することとすることができる。

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原典: e-Gov法令検索 行政手続法