枝番号は「57_2」のように指定します。
行政庁は、
不利益処分をする場合には、
その名あて人に対し、
同時に、
当該不利益処分の理由を示さなければならない。
ただし書き
ただし、
当該理由を示さないで処分をすべき差し迫った必要がある場合は、
この限りでない。
行政庁は、
前項ただし書の場合においては、
処分後相当の期間内に、
同項の理由を示さなければならない。
不利益処分を書面でするときは、
前二項の理由は、
書面により示さなければならない。
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原典: e-Gov法令検索 行政手続法