枝番号は「57_2」のように指定します。

行政庁は、
不利益処分をする場合には、

その名あて人に対し、
同時に、
当該不利益処分の理由を示さなければならない。
ただし書き
ただし
当該理由を示さないで処分をすべき差し迫った必要がある場合は、
この限りでない。
行政庁は、
前項ただし書の場合においては、
処分後相当の期間内に、
同項の理由を示さなければならない。
除外当該名あて人の所在が判明しなくなったときその他処分後において理由を示すことが困難な事情があるときを除き、
不利益処分を書面でするときは、

前二項の理由は、
書面により示さなければならない。

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原典: e-Gov法令検索 行政手続法