枝番号は「57_2」のように指定します。
行政庁は、
他の行政庁において同一の申請者からされた関連する申請が審査中であることをもって自らすべき許認可等を又はするかどうかについての審査判断を殊更に遅延させるようなことをしてはならない。
又は一の申請同一の申請者からされた相互に関連する複数の申請に対する処分について複数の行政庁が関与する場合においては、
当該複数の行政庁は、
必要に応じ、
相互に連絡をとり、
当該申請者からの説明の聴取を共同して行う等により審査の促進に努めるものとする。
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原典: e-Gov法令検索 行政手続法