枝番号は「57_2」のように指定します。

又は処分裁決を取り消す判決は、
第三者に対しても効力を有する。
前項の規定は、
又は執行停止の決定これを取り消す決定に準用する。

当サイトは、デジタル庁 e-Gov法令検索API(https://laws.e-gov.go.jp/api/2/)より取得した法令データをもとに、条文の構造を解析して表示しています。 e-Govより公表される情報をその都度取得していますが、本サイトが生成する解析結果を保証するものではありません。本サービスにより生じた損害・不利益に関して中村勇樹公認会計士税理士事務所は責任を負わない旨ご了承の上ご利用ください。

原典: e-Gov法令検索 行政事件訴訟法