枝番号は「57_2」のように指定します。
取消訴訟については、
又は処分裁決が違法ではあるが、
これを取り消すことにより公の利益に著しい障害を生ずる場合において、
又は原告の受ける損害の程度その損害の賠償及び防止の程度方法その他一切の事情を考慮したうえ、
又は処分裁決を取り消すことが公共の福祉に適合しないと認めるときは、
裁判所は、
請求を棄却することができる。
この場合には、
又は当該判決の主文において処分裁決が違法であることを宣言しなければならない。
裁判所は、
相当と認めるときは、
終局判決前に、
判決をもつて、
又は処分裁決が違法であることを宣言することができる。
及び終局判決に事実理由を記載するには、
前項の判決を引用することができる。
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