枝番号は「57_2」のように指定します。
裁判所は、
訴訟の結果により権利を害される第三者があるときは、
若しくは当事者その第三者の申立てにより又は職権で、
決定をもつて、
その第三者を訴訟に参加させることができる。
裁判所は、
前項の決定をするには、
及びあらかじめ当事者第三者の意見をきかなければならない。
第一項の申立てをした第三者は、
その申立てを却下する決定に対して即時抗告をすることができる。
第一項の規定により訴訟に参加した第三者については、
から第三項までの規定を準用する。
第一項の規定により第三者が参加の申立てをした場合には、
及び第四項の規定を準用する。
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