枝番号は「57_2」のように指定します。
裁判所は、
取消訴訟の目的たる請求を又は当該処分裁決に係る事務の帰属する国公共団体に対する損害賠償その他の請求に変更することが相当であると認めるときは、
請求の基礎に変更がない限り、
口頭弁論の終結に至るまで、
決定をもつて、
訴えの変更を許すことができる。
前項の決定には、
第十五条第二項の規定を準用する。
裁判所は、
第一項の規定により訴えの変更を許す決定をするには、
及びあらかじめ当事者損害賠償その他の請求に係る訴えの被告の意見をきかなければならない。
訴えの変更を許す決定に対しては、
即時抗告をすることができる。
訴えの変更を許さない決定に対しては、
不服を申し立てることができない。
当サイトは、デジタル庁 e-Gov法令検索API(https://laws.e-gov.go.jp/api/2/)より取得した法令データをもとに、条文の構造を解析して表示しています。 e-Govより公表される情報をその都度取得していますが、本サイトが生成する解析結果を保証するものではありません。本サービスにより生じた損害・不利益に関して中村勇樹公認会計士税理士事務所は責任を負わない旨ご了承の上ご利用ください。