枝番号は「57_2」のように指定します。
行政庁は、
審査請求若しくは再調査の請求又は他の法令に基づく不服申立てをすることができる処分をする場合には、
処分の相手方に対し、
当該処分につき不服申立てをすることが並びにできる旨不服申立てをすべき行政庁及び不服申立てをすることができる期間を書面で教示しなければならない。
ただし書き
ただし、
当該処分を口頭でする場合は、
この限りでない。
行政庁は、
利害関係人から、
当該処分が不服申立てをすることが並びにできる処分であるかどうか当該処分が不服申立てをすることができるものである場合における不服申立てをすべき行政庁及び不服申立てをすることができる期間につき教示を求められたときは、
当該事項を教示しなければならない。
前項の場合において、
教示を求めた者が書面による教示を求めたときは、
当該教示は、
書面でしなければならない。
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