枝番号は「57_2」のように指定します。

行政庁は、
審査請求若しくは再調査の請求又は他の法令に基づく不服申立てをすることができる処分をする場合には、
定義以下この条において「不服申立て」と総称する。

処分の相手方に対し、
当該処分につき不服申立てをすることが並びにできる旨不服申立てをすべき行政庁及び不服申立てをすることができる期間を書面で教示しなければならない。
ただし書き
ただし
当該処分を口頭でする場合は、
この限りでない。
行政庁は、
利害関係人から、
当該処分が不服申立てをすることが並びにできる処分であるかどうか当該処分が不服申立てをすることができるものである場合における不服申立てをすべき行政庁及び不服申立てをすることができる期間につき教示を求められたときは、

当該事項を教示しなければならない。
前項場合において、

教示を求めた者が書面による教示を求めたときは、

当該教示は、
書面でしなければならない。

当サイトは、デジタル庁 e-Gov法令検索API(https://laws.e-gov.go.jp/api/2/)より取得した法令データをもとに、条文の構造を解析して表示しています。 e-Govより公表される情報をその都度取得していますが、本サイトが生成する解析結果を保証するものではありません。本サービスにより生じた損害・不利益に関して中村勇樹公認会計士税理士事務所は責任を負わない旨ご了承の上ご利用ください。

原典: e-Gov法令検索 行政不服審査法