枝番号は「57_2」のように指定します。

審査庁は、
裁決をしたときは、

又は速やかに第三十二条第一項第二項の規定により提出された証拠書類若しくは証拠物又は書類その他の物件及び第三十三条の規定による提出要求に応じて提出された書類その他の物件をその提出人に返還しなければならない。

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