枝番号は「57_2」のように指定します。
審査請求をすべき行政庁が処分庁等と異なる場合における審査請求は、
処分庁等を経由してすることができる。
この場合において、
前項の場合には、
処分庁等は、
直ちに、審査請求書又は審査請求録取書を審査庁となるべき行政庁に送付しなければならない。
第一項の場合における審査請求期間の計算については、
処分庁に審査請求書を提出し、
又は処分庁に対し当該事項を陳述した時に、
処分についての審査請求があったものとみなす。
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