枝番号は「57_2」のように指定します。

審査請求は、
代理人によってすることができる。
前項の代理人は、
各自、
審査請求人のために、
当該審査請求に関する一切の行為をすることができる。
ただし書き
ただし
審査請求の取下げは、
特別の委任を受けた場合に限り、

することができる。

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原典: e-Gov法令検索 行政不服審査法