枝番号は「57_2」のように指定します。

この法律は、
又は行政庁の違法不当な処分その他公権力の行使に当たる行為に関し、
国民の権利利益の救済を図るとともに、
行政の適正な運営を確保することを目的とする。
方法国民が簡易迅速かつ公正な手続の下で広く行政庁に対する不服申立てをすることができるための制度を定めることにより、
行政庁の処分その他公権力の行使に当たる行為に関する不服申立てについては、
他の法律に特別の定めがある場合を除くほか、
この法律の定めるところによる。
定義以下単に「処分」という。

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原典: e-Gov法令検索 行政不服審査法