枝番号は「57_2」のように指定します。

実演家は、
又はその実演の公衆への提供提示に際し、
若しくはその氏名その芸名その他氏名に代えて用いられるものを実演家名として表示し、
又は実演家名を表示しないこととする権利を有する。
実演を利用する者は、
その実演家の別段の意思表示がない限り、
その実演につき既に実演家が表示しているところに従つて実演家名を表示することができる。
実演家名の表示は、
及び実演の利用の目的態様に照らし実演家がその実演の実演家であることを主張する利益を害するおそれがないと認められるとき又は公正な慣行に反しないと認められるときは、

省略することができる。
第一項の規定は、
次の各号のいずれかに該当するときは、

適用しない。
又は行政機関情報公開法独立行政法人等情報公開法情報公開条例の規定により行政機関の長、
又は独立行政法人等若しくは地方公共団体の機関地方独立行政法人が実演を公衆に提供し、
又は提示する場合において、

当該実演につき既にその実演家が表示しているところに従つて実演家名を表示するとき。
又はの規定の規定情報公開条例の規定の規定に相当するものにより行政機関の長、
又は独立行政法人等若しくは地方公共団体の機関地方独立行政法人が実演を公衆に提供し、
又は提示する場合において、

当該実演の実演家名の表示を省略することとなるとき。
の規定又は公文書管理条例の規定又はにより国立公文書館等の長地方公文書館等の長が実演を公衆に提供し、
又は提示する場合において、
限定同項の規定に相当する規定に限る。

当該実演につき既にその実演家が表示しているところに従つて実演家名を表示するとき。

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