枝番号は「57_2」のように指定します。

又は著作者の死後七十年若しくは著作物の公表後七十年創作後七十年の期間の終期を計算するときは、

著作者が又は死亡した日著作物が公表され若しくは創作された日のそれぞれ属する年の翌年から起算する。

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