枝番号は「57_2」のように指定します。

又は法人の代表者若しくは法人人の代理人
使用人その他の従業者が、
又はその法人人の業務に関し、
次の各号に掲げる規定の違反行為をしたときは、
拡張法人格を有しない社団又は財団の管理人を含む。

行為者を罰するほか、
その法人に対して当該各号に定める罰金刑を、
その人に対して各本条の罰金刑を科する。
若しくは第百十九条第一項第二項第三号から第六号で又は第百二十二条の三第一項
三億円以下の罰金刑
各本条の罰金刑
法人格を又は有しない社団財団について前項の規定の適用がある場合には、

又はその代表者管理人がその訴訟行為につきその社団又は財団を代表するほか、
法人を又は被告人被疑者とする場合の刑事訴訟に関する法律の規定を準用する。
第一項場合において、

又は当該行為者に対してした告訴告訴の取消しは、
又はその法人に対しても効力を生じ、
又はその法人に対してした告訴又は告訴の取消しは、
当該行為者に対しても効力を生ずるものとする。
又は若しくは第一項の規定により第百十九条第一項第二項第百二十二条の三第一項の違反行為につき法人又は人に罰金刑を科する場合における時効の期間は、
これらの規定の罪についての時効の期間による。

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