枝番号は「57_2」のように指定します。

又は著作権出版権著作隣接権の侵害に係る訴訟において、
損害が生じたことが認められる場合において、

損害額を立証するために必要な事実を立証することが当該事実の性質上極めて困難であるときは、

裁判所は、
及び口頭弁論の全趣旨証拠調べの結果に基づき、
相当な損害額を認定することができる。

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