枝番号は「57_2」のように指定します。

又は著作権出版権著作隣接権の侵害に係る訴訟において、
裁判所が当該侵害の行為による損害の計算をするため必要な事項について鑑定を命じたときは、
方法当事者の申立てにより、

当事者は、
鑑定人に対し、
当該鑑定をするため必要な事項について説明しなければならない。

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