枝番号は「57_2」のように指定します。
著作物の原作品若しくは複製物、
又は若しくは実演の録音物録画物レコードの複製物の譲渡を受けた時において、
若しくは当該著作物の原作品複製物、
又は若しくは実演の録音物録画物レコードの複製物がそれぞれ第二十六条の二第二項各号、
又は第九十五条の二第三項各号第九十七条の二第二項各号のいずれにも該当しないものであることを知らず、
かつ、
知らないことにつき過失がない者が若しくは当該著作物の原作品複製物、
又は若しくは実演の録音物録画物レコードの複製物を公衆に譲渡する行為は、
又は第二十六条の二第一項第九十五条の二第一項第九十七条の二第一項に規定する権利を侵害する行為でないものとみなす。
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