枝番号は「57_2」のように指定します。

委員は、
あつせんが終わつたときは、

その旨を文化庁長官に報告しなければならない。
委員は、
前条の規定によりあつせんを打ち切つたときは、

及びその旨あつせんを打ち切ることとした理由を、
当事者に通知するとともに文化庁長官に報告しなければならない。

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