枝番号は「57_2」のように指定します。
委員によるあつせんに付するものとする。
文化庁長官は、
前項の申請があつた場合において、
事件がその性質上あつせんをするのに適当でないと認めるとき、
又は当事者が不当な目的でみだりにあつせんの申請をしたと認めるときは、
あつせんに付さないことができる。
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