枝番号は「57_2」のように指定します。

文化庁長官は、
第百六条の規定に基づき当事者の双方からあつせんの申請があつたとき、
又は当事者の一方からあつせんの申請があつた場合において他の当事者がこれに同意したときは、

委員によるあつせんに付するものとする。
文化庁長官は、
前項の申請があつた場合において、

事件がその性質上あつせんをするのに適当でないと認めるとき、
又は当事者が不当な目的でみだりにあつせんの申請をしたと認めるときは、

あつせんに付さないことができる。

当サイトは、デジタル庁 e-Gov法令検索API(https://laws.e-gov.go.jp/api/2/)より取得した法令データをもとに、条文の構造を解析して表示しています。 e-Govより公表される情報をその都度取得していますが、本サイトが生成する解析結果を保証するものではありません。本サービスにより生じた損害・不利益に関して中村勇樹公認会計士税理士事務所は責任を負わない旨ご了承の上ご利用ください。

原典: e-Gov法令検索 著作権法