枝番号は「57_2」のように指定します。

指定補償金管理機関は、
及び毎事業年度事業計画書収支予算書を作成し、
文化庁長官の認可を受けなければならない。
方法文部科学省令で定めるところにより、
これを変更しようとするときも、
同様とする。
指定補償金管理機関は、
前項の認可を受けたときは、

及び遅滞なくその事業計画書収支予算書を公表しなければならない。
指定補償金管理機関は、
及び事業報告書収支決算書を作成し、
当該事業年度の終了後三月以内に、
文化庁長官に提出するとともに、
公表しなければならない。
方法毎事業年度、文部科学省令で定めるところにより、

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