枝番号は「57_2」のように指定します。

及び指定補償金管理機関の役員の選任解任は、
文化庁長官の認可を受けなければ、
その効力を生じない。
文化庁長官は、
指定補償金管理機関の役員が、
若しくはこの法律この法律に基づく命令処分補償金管理業務規程に違反する行為をしたとき、
又は補償金管理業務に関し著しく不適当な行為をしたときは、

指定補償金管理機関に対し、
当該役員の解任を命ずることができる。

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