枝番号は「57_2」のように指定します。
この法律は、
並びに著作物実演、レコード、放送及び有線放送に関し著作者の権利及びこれに隣接する権利を定め、
これらの文化的所産の公正な利用に留意しつつ、
著作者等の権利の保護を図り、
もつて文化の発展に寄与することを目的とする。
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