枝番号は「57_2」のように指定します。
又は地方公共団体株式会社日本政策金融公庫その他政令で定める者が災害により被害を受けた者に対して行う金銭の貸付けに係る消費貸借契約書のうち、
当該災害の発生した日から同日以後五年を経過する日までの間に作成されるものについては、
印紙税を課さない。
銀行その他の資金の貸付けを業として行う金融機関として政令で定めるものが災害の被災者であつて政令で定めるものに対して行う金銭の貸付けに係る消費貸借契約書のうち、
当該災害の発生した日から同日以後五年を経過する日までの間に作成されるものについては、
印紙税を課さない。
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