枝番号は「57_2」のように指定します。

又は地方公共団体株式会社日本政策金融公庫その他政令で定める者災害により被害を受けた者に対して行う金銭の貸付けに係る消費貸借契約書のうち、
当該災害の発生した日から同日以後五年を経過する日までの間に作成されるものについては、
印紙税を課さない。
定義以下この項において「公的貸付機関等」という。
複合激災害の規定により激甚災害として指定され、の規定により当該激甚災害に対して適用すべき措置としてに規定する措置が指定されたものをいう。以下この条において同じ。
限定当該公的貸付機関等が行う他の金銭の貸付けの条件に比し特別に有利な条件で行う金銭の貸付けとして政令で定めるものに限る。
銀行その他の資金の貸付けを業として行う金融機関として政令で定めるものが災害の被災者であつて政令で定めるものに対して行う金銭の貸付けに係る消費貸借契約書のうち、
当該災害の発生した日から同日以後五年を経過する日までの間に作成されるものについては、
印紙税を課さない。
定義以下この項において「金融機関」という。
限定当該金融機関が行う他の金銭の貸付けの条件に比し特別に有利な条件で行う金銭の貸付けとして政令で定めるものに限る。
方法政令で定めるところにより、

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