枝番号は「57_2」のように指定します。

自然災害の被災者であつて政令で定めるもの又はその者の相続人その他の政令で定める者が、
次の各号のいずれかに該当する場合作成する不動産譲渡契約書等のうち、
当該自然災害の発生した日から同日以後五年を経過する日までの間に作成されるものについては、
印紙税を課さない。
複合に規定する政令で定める自然災害をいう。以下この項において同じ。
定義次項において「被災者」という。
定義不動産譲渡契約書又は建設工事請負契約書をいう。次項において同じ。
方法政令で定めるところにより、
自然災害により滅失した又は建物自然災害により損壊したため取り壊した建物が所在した土地を譲渡する場合
定義第三号において「滅失等建物」という。
自然災害により損壊した建物を譲渡する場合
定義第六号において「損壊建物」という。
滅失等建物に代わるものとして政令で定める建物の敷地の用に供する土地を取得する場合
定義以下この項において「代替建物」という。
代替建物を取得する場合
代替建物を新築する場合
損壊建物を修繕する場合
前項場合において、

同項の規定の適用を受ける被災者と当該非課税被災者以外の者とが共同で作成した不動産譲渡契約書等については、
当該非課税被災者が保存するものは当該非課税被災者が作成したものとみなし、
当該非課税被災者以外の者が保存するものは当該非課税被災者以外の者が作成したものとみなす。
定義以下この項において「非課税被災者」という。

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