枝番号は「57_2」のように指定します。

地球温暖化対策を推進する観点から、
平成二十四年十月一日以後に若しくは原油ガス状炭化水素石炭の採取場から移出される原油、
又は若しくはガス状炭化水素石炭若しくは保税地域から引き取られる原油石油製品
若しくはガス状炭化水素石炭に係る石油石炭税の税額は、
当該各号に定める税率により計算した金額とする。
優先の規定にかかわらず、
方法次の各号に掲げる区分に応じ、
及び原油石油製品
一キロリットルにつき二千八百円
ガス状炭化水素
一トンにつき千八百六十円
石炭
一トンにつき千三百七十円

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