枝番号は「57_2」のように指定します。
酒類の製造場から移出され、
又は及びに規定する蒸留酒類に規定するリキュールでアルコール分が十三度未満のものに係る酒税の税率は、
一キロリットルにつき、
当該各号に定める金額とする。
アルコール分が十一度未満のもの
十万円
アルコール分が十一度以上十三度未満のもの
十万円にアルコール分が十度を超える一度ごとに一万円を加えた金額
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