枝番号は「57_2」のように指定します。

酒類の製造場から移出され、
又は及びに規定する蒸留酒類に規定するリキュールでアルコール分十三度未満のものに係る酒税の税率は、
一キロリットルにつき、
当該各号に定める金額とする。
除外同号ホに掲げる酒類及び発泡性を有するものを除く。
除外発泡性を有するものを除く。
複合に規定するアルコール分をいう。以下この条において同じ。
限定リキュールについては、アルコール分が十二度未満のものに限る。
優先の規定にかかわらず、
方法次の各号に掲げる区分に応じ、
アルコール分が十一度未満のもの
十万円
アルコール分が十一度以上十三度未満のもの
十万円にアルコール分が十度を超える一度ごとに一万円を加えた金額

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