枝番号は「57_2」のように指定します。

自然災害の被災者であつて政令で定めるもの又はその者の相続人その他の政令で定める者が当該自然災害により滅失した又は建物当該自然災害により損壊したため取り壊した建物に代わるもの又はとして新築取得をした建物で政令で定めるものの所有権の保存又は移転の登記については、
財務省令で定めるところにより当該自然災害の発生した日から同日以後五年を経過する日までの間に受けるものに限り、
複合に規定する政令で定める自然災害をいう。以下この項及び次条第一項において同じ。
定義同項において「被災者等」という。
定義同項において「滅失建物等」という。

登録免許税を課さない。
前項の規定の適用を受ける建物の又は新築取得のための資金の貸付け又は行われる場合その対価の支払又は賦払の方法により行われる場合におけるその貸付けに係る債権その賦払金に係る債権を担保するために受ける当該建物を目的とする抵当権の設定の登記については、
当該又は建物の所有権の保存移転の登記と同時に受けるものに限り、
複合貸付けに係る債務の保証を含む。以下この項及び次条第二項において同じ。
複合当該保証に係る求償権を含む。以下この項及び同条第二項において同じ。

登録免許税を課さない。

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