枝番号は「57_2」のように指定します。
の規定による国土交通大臣の建設の指示を受けて建設された同法第四条第一項に規定する建設線又はの全部一部の区間において旅客会社等の鉄道事業が開始されることに伴い廃止されることとなる旅客会社等の鉄道事業に係る路線に係るものであること。
当該第一種鉄道事業者が又は前号の建設線の全部一部の区間に係る当該旅客会社等の鉄道事業が開始される日において同号の廃止路線の全部又は一部の区間で国土交通大臣が定める区間において鉄道事業を開始する場合における当該鉄道事業の用に供されるものであること。
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