枝番号は「57_2」のように指定します。

地域公共交通の及び活性化再生に関する法律第二条第二号イに規定する鉄道事業者が、
地域公共交通の及び活性化に規定する認定鉄道事業再構築実施計画に基づきに規定する鉄道事業再構築事業に係る同号の旅客鉄道事業の用に供する又は土地建物で政令で定めるものの所有権、
又は地上権賃借権の取得をした場合には、
法律番号平成十九年法律第五十九号
拡張同法第二十五条第一項同法第二十九条の九において準用する場合を含む。)の規定によりの許可を受けたものとみなされた者を含む。
拡張において準用する場合を含む。
限定令和六年四月一日から令和九年三月三十一日までの間ににおいて準用する場合を含む。)及びにおいて準用する場合を含む。)の規定による認定を受けたものに限る。

当該又は土地建物の所有権、
又は地上権賃借権の移転の登記に係る登録免許税の税率は、
財務省令で定めるところにより当該認定の日から一年以内に登記を受けるものに限り、

所有権の移転の登記にあつては千分の十とし、
又は地上権賃借権の移転の登記にあつては千分の五とする。
優先登録免許税法第九条の規定にかかわらず、

当サイトは、デジタル庁 e-Gov法令検索API(https://laws.e-gov.go.jp/api/2/)より取得した法令データをもとに、条文の構造を解析して表示しています。 e-Govより公表される情報をその都度取得していますが、本サイトが生成する解析結果を保証するものではありません。本サービスにより生じた損害・不利益に関して中村勇樹公認会計士税理士事務所は責任を負わない旨ご了承の上ご利用ください。

原典: e-Gov法令検索 租税特別措置法