枝番号は「57_2」のように指定します。

の規定により指定された同項に規定する都市緑化支援機構が、
都市緑地法等の一部を改正する法律の施行の日から令和十年三月三十一日までの間に、
又はの規定古都におけるの規定により土地の所有権の取得をした場合には、
限定公益社団法人又は公益財団法人であるものに限る。
法律番号令和六年法律第四十号

当該土地の所有権の移転の登記については、
財務省令で定めるところにより当該取得後一年以内に登記を受けるものに限り、

登録免許税を課さない。

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原典: e-Gov法令検索 租税特別措置法