枝番号は「57_2」のように指定します。

海上運送業を営む者で政令で定めるものが、
平成十八年四月一日かに規定する国際船舶のうち特に輸送能力の高いものとして政令で定めるものに規定する特定船舶に該当するものに規定する認定特定船舶導入計画に基づき建造した場合において、
定義以下この条において「海上運送事業者」という。
定義次項において「対象船舶」という。
定義以下この項及び第三項において「特定国際船舶」という。
定義第三項において「認定特定船舶導入計画」という。

当該特定国際船舶で事業の用に供したことのないものの所有権の保存の登記を受けるときは、

当該特定国際船舶の所有権の保存の登記に係る登録免許税の税率は、
財務省令で定めるところにより当該期間内に登記を受けるものに限り、

千分の二とする。
優先登録免許税法第九条の規定にかかわらず、
海上運送事業者が、
前項に規定する期間内に第二条第一項第二号に規定する外国法人から航行の安全が確保されている対象船舶として政令で定めるものを取得した場合には、
定義以下この項及び次項において「既存国際船舶」という。

当該既存国際船舶の所有権の保存の登記に係る登録免許税の税率は、
財務省令で定めるところにより当該期間内に登記を受けるものに限り、

千分の三・五とする。
優先登録免許税法第九条の規定にかかわらず、
第一項に規定する期間内に、
海上運送事業者が建造し、
若しくは若しくは取得する特定国際船舶既存国際船舶の建造取得のための資金の貸付け又は行われる場合若しくはこれらの特定国際船舶既存国際船舶の対価の支払方法が延払いによる場合において、
限定認定特定船舶導入計画に基づき建造するものに限る。
拡張当該貸付けに係る債務の保証を含む。

その又は貸付け延払いに係る債権を担保するために受けるこれらの又は特定国際船舶既存国際船舶を目的とする抵当権の設定の登記に係る登録免許税の税率は、
財務省令で定めるところにより当該期間内に登記を受けるものに限り、
拡張当該保証に係る求償権を含む。

特定国際船舶を目的とする抵当権の設定の登記にあつては千分の二とし、
既存国際船舶を目的とする抵当権の設定の登記にあつては千分の三・五とする。
優先登録免許税法第九条の規定にかかわらず、

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原典: e-Gov法令検索 租税特別措置法