枝番号は「57_2」のように指定します。
診療所の又は開設者管理者が、
令和八年四月一日から令和十年三月三十一日までの間にイに掲げる区域のうち政令で定める区域において当該診療所の用に供する建物で政令で定めるものの又は建築取得をした場合には、
又は当該建物の所有権の保存移転の登記に係る登録免許税の税率は、
財務省令で定めるところにより当該又は建築取得後一年以内に登記を受けるものに限り、
所有権の保存の登記にあつては千分の二とし、
所有権の移転の登記にあつては千分の十とする。
前項に規定する者が、
同項に規定する期間内に同項の規定の適用を受ける建物の敷地の用に供する土地の取得をした場合には、
当該土地の所有権の移転の登記に係る登録免許税の税率は、
財務省令で定めるところにより当該取得後一年以内に登記を受けるものに限り、
千分の十とする。
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