枝番号は「57_2」のように指定します。
次の各号に掲げる事項について登記を受ける場合において、
当該登記に係る登録免許税の税率は、
財務省令で定めるところにより当該又は若しくは決定承認認定の日から一年以内に登記を受けるものに限り、
当該各号に定める割合とする。
株式会社の又は設立資本金の額の増加
千分の三・五
合併による又は株式会社の設立資本金の額の増加
千分の一
分割による又は株式会社の設立資本金の額の増加
千分の五
合併による不動産の所有権の取得
千分の二
分割による不動産の所有権の取得
千分の四
又は若しくは法人の設立資本金出資金の額の増加事業に必要な資産の譲受けの場合における抵当権の取得
千分の一・五
合併による抵当権の取得
千分の〇・五
分割による抵当権の取得
千分の一
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