枝番号は「57_2」のように指定します。

次に掲げる事項について登記を受ける場合において、

当該事項が、
日本経済の健全な発展に資するため緊急に必要なものとして行政機関の法令の規定に又は基づく勧告指示によつてされたものであるときは、

当該登記に係る登録免許税の税率は、
政令で定めるところにより当該又は勧告指示があつた日から一年以内に登記を受けるものに限り、

当該各号に定める割合とする。
優先登録免許税法第九条の規定にかかわらず、
方法次の各号に掲げる事項の区分に応じ、
株式会社の又は設立資本金の額の増加
除外次号及び第三号に掲げるものを除く。
千分の五
合併による又は株式会社の設立資本金の額の増加
千分の一
補足説明それぞれ資本金の額又は合併により増加した資本金の額のうち、合併により消滅した会社の当該合併の直前における資本金の額として財務省令で定めるものを超える資本金の額に対応する部分については、千分の五
分割による又は株式会社の設立資本金の額の増加
千分の五
又は若しくは法人の設立資本金出資金の額の増加事業に必要な資産の譲受けの場合における不動産又は船舶の所有権の取得
除外次号に掲げるものを除く。
又はに掲げる事項の区分に応じイ又はロに定める割合
不動産の所有権の取得
千分の十六
船舶の所有権の取得
千分の二十三
合併による又は不動産船舶の所有権の取得
又はに掲げる事項の区分に応じイ又はロに定める割合
不動産の所有権の取得
千分の三
船舶の所有権の取得
千分の三

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