枝番号は「57_2」のように指定します。

に規定する農地中間管理機構が、
政令で定める区域内において、
に規定する農用地その他の政令で定める土地の取得をした場合には、
方法平成二十六年四月一日から令和十年三に規定する農地売買等事業により、

当該土地の所有権の移転の登記に係る登録免許税の税率は、
財務省令で定めるところにより当該取得後一年以内に登記を受けるものに限り、

千分の十とする。
優先登録免許税法第九条の規定にかかわらず、

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原典: e-Gov法令検索 租税特別措置法