枝番号は「57_2」のように指定します。

平成二十七年一月一日以後に贈与により財産を取得した者がその贈与をした者の孫であり、
かつ、
その贈与をした者がその年一月一日において六十歳以上の者である場合には、
限定その年一月一日において十八歳以上である者に限る。

その贈与により財産を取得した者については、
相続税法第二十一条の九の規定を準用する。
その年一月一日において十八歳以上の者が同日において六十歳以上の者からの贈与により財産を取得した場合において、

当該贈与により財産を取得した者がその年の中途において当該贈与をした者の孫となつたときは、

孫となつた時前に当該贈与をした者からの贈与により取得した財産については、
前項の規定の適用はないものとする。
第一項においての届出書を提出した者が、
その届出書に係る第一項の贈与をした者の孫でなくなつた場合においても、
当該贈与をした者からの贈与により取得した財産については、
同項において準用するの規定の適用があるものとする。
第一項においての届出書を提出した者についてはの規定の適用を受ける財産を取得したに規定する相続時精算課税適用者と、
第一項の贈与をした者についてはの規定の適用を受ける財産の贈与をしたに規定する特定贈与者とそれぞれみなして、
又は同法その他相続税贈与税に関する法令の規定を適用する。
第一項の規定の適用に関し必要な事項は、
政令で定める。
除外前三項に定めるもののほか、

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