枝番号は「57_2」のように指定します。

公益法人等は、
当該事業年度の又は損益計算書収支計算書を、
当該事業年度終了の日におけるその主たる事務所の所在地の所轄税務署長に提出しなければならない。
除外法人税法以外の法律によつて公益法人等とみなされているもので政令で定める法人及び小規模な法人として政令で定める法人を除く。
除外の規定による申告書を提出すべき場合を除き、
方法財務省令で定めるところにより、
時期当該事業年度終了の日の翌日から四月以内(政令で定める法人にあつては、同日から政令で定める期間内)に、補足説明政令で定める法人にあつては、同日から政令で定める期間内

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