枝番号は「57_2」のように指定します。
又は法人税法第七十五条の四第二項に規定する特定法人に規定する特定法人である内国法人がこの章の規定又はその他法人税地方法人税に関する特例を定めている規定として政令で定める規定の適用を受ける場合における法人税法第二編第一章第三節第二款の二又は地方法人税法第二章第三節第三款の規定の適用については、
法人税法第七十五条の四第一項中とあるのはの規定、
租税特別措置法第三章の規定、
同法第六十八条の四に規定する政令で定める規定、
と、
中とあるのはの規定、
租税特別措置法第三章の規定、に規定する政令で定める規定と、中及びとあるのはの規定、
租税特別措置法第三章の規定、
に規定する政令で定める規定、
とする。
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