枝番号は「57_2」のように指定します。
に規定する農地所有適格法人が、
昭和五十六年四月一日から令和十二年三月三十一日までの期間内の日を含む各事業年度において、
当該期間内に次の各号に掲げる売却の方法により当該各号に定める肉用牛を売却した場合において、
その売却した肉用牛のうちに免税対象飼育牛があるときは、
当該農地所有適格法人の当該免税対象飼育牛の当該売却による利益の額に相当する金額は、
損金の額に算入する。
に規定する家畜市場、
中央卸売市場その他政令で定める市場において行う売却
当該農地所有適格法人が飼育した肉用牛
又は農業協同組合農業協同組合連合会のうち政令で定めるものに委託して行う売却
当該農地所有適格法人が飼育した生産後一年未満の肉用牛
前項に規定する肉用牛とは、
次に掲げる牛以外の牛をいう。
種雄牛
乳牛の雌のうち子牛の生産の用に供されたもの
第一項の規定は、
確定申告書等に同項の規定により損金の額に算入される金額の損金算入に関する申告の記載があり、
かつ、当該確定申告書等にその損金の額に算入する金額の計算に関する並びに明細書免税対象飼育牛の売却が同項各号に掲げる売却の方法により行われたこと及びその売却価額その他財務省令で定める事項を証する書類の添付がある場合に限り、
適用する。
この場合において、
同項の規定により損金の額に算入される金額は、
当該申告に係るその損金の額に算入されるべき金額に限るものとする。
税務署長は、
前項の又は記載添付がない確定申告書等の提出があつた場合においても、
その又は記載添付がなかつたことについてやむを得ない事情があると認めるときは、
当該記載をした並びに書類及び同項の明細書証する書類の提出があつた場合に限り、
第一項の規定を適用することができる。
事業年度が一年に満たない第一項の農地所有適格法人に対する同項の規定の適用については、
同項中とあるのはと、
とあるのはとする。
前項の月数は、
暦に従つて計算し、
一月に満たない端数を生じたときは、
これを一月とする。
第一項の規定の適用を受けた同項の農地所有適格法人の同項の規定により損金の額に算入された金額は、
及び法人税法第六十七条第三項第五項の規定の適用については、
これらの規定に規定する所得等の金額に含まれるものとする。
免税対象飼育牛の売却による利益の額の計算方法、
第一項の規定の適用を受けた同項の農地所有適格法人の利益積立金額の計算その他同項の規定の適用に関し必要な事項は、
政令で定める。
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