枝番号は「57_2」のように指定します。
法人が、
その有する株式に規定する株式交付子会社とする株式交付により当該所有株式を譲渡し、
同項第一号に掲げる金額は、
当該所有株式の当該株式交付の直前の帳簿価額に相当する金額に株式交付割合を乗じて計算した金額と当該株式交付により交付を受けた金銭の及び額金銭以外の資産の価額の合計額とを合計した金額とする。
前項の法人が外国法人である場合における同項の規定の適用に関する事項、
同項の交付を受けた株式交付親会社の株式の取得価額その他同項の規定の適用がある場合における法人税に関する法令の規定の適用に関し必要な事項は、
政令で定める。
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