枝番号は「57_2」のように指定します。
又は特定組合員特定受益者に該当する個人が、
平成十八年以後の各年において、組合事業又は信託から生ずる不動産所得を有する場合においてその年分の不動産所得の金額の計算上当該組合事業又は信託による不動産所得の損失の金額として政令で定める金額があるときは、
この条において、
次の各号に掲げる用語の意義は、
当該各号に定めるところによる。
組合契約
並びに及び民法第六百六十七条第一項に規定する組合契約に規定する投資事業有限責任組合契約外国におけるこれらに類する契約をいう。
組合事業
各組合契約に基づいて営まれる事業をいう。
第一項の規定の適用に関し必要な事項は、
政令で定める。
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