枝番号は「57_2」のように指定します。

個人が、
その有する資産で、
の規定により重要文化財として指定されたものを国、
独立行政法人国立文化財機構、独立行政法人国立美術館、独立行政法人国立科学博物館、地方公共団体、又は地方独立行政法人に規定する文化財保存活用支援団体譲渡した場合の当該譲渡に係る譲渡所得については、
所得税を課さない。
除外土地を除く。
限定に掲げる業務を主たる目的とするもののうち政令で定めるものに限る。
複合政令で定めるものに限る。以下この条において同じ。
限定当該文化財保存活用支援団体に譲渡した場合には、政令で定める場合に限る。

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