枝番号は「57_2」のように指定します。

又は特許庁長官審査官は、
当事者に対し、
又は特許異議の申立て審判再審に関する手続以外の手続を処理するため必要な書類その他の物件の提出を求めることができる。
又は特許庁長官審査官は、
又は関係行政機関学校その他の団体に対して審査に必要な調査を依頼することができる。

当サイトは、デジタル庁 e-Gov法令検索API(https://laws.e-gov.go.jp/api/2/)より取得した法令データをもとに、条文の構造を解析して表示しています。 e-Govより公表される情報をその都度取得していますが、本サイトが生成する解析結果を保証するものではありません。本サービスにより生じた損害・不利益に関して中村勇樹公認会計士税理士事務所は責任を負わない旨ご了承の上ご利用ください。

原典: e-Gov法令検索 特許法